最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)892 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人桑名邦雄、同吉江知養、同倉田雅充の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記
載のとおりである。
弁護人桑名邦雄の上告趣旨第三点所論の判例は窃盗罪、詐欺罪、又は恐喝罪に関
するもので本件に適切でない。その他の論旨はいずれも刑訴第四〇五条所定の上告
理由に該当しないし理由もないものである、同法第四一一条を適用すべき事由も見
当らない(桑名弁護人論旨第二点所論の「長い刀」 「日本刀」は没収の短刀、匕
首とは別の物である、一方は長い刀、日本刀であり一方は短刀、匕首である)
よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この
判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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